2025年05月20日掲載
▶対象…次のいずれかに当てはまる方
・母子家庭の母、父子家庭の父とその児童
・父母に監護されていない児童とその児童を養育する人
・重い障がいの状態にある父または母とその児童
※児童とは、18歳になった最初の3月31日まで、または一定の障害がある場合は19歳以下の方。
▶所得制限額…前々年(10~12月までは前年)の所得と扶養親族の数で決まります。所得制限を超えている場合は、医療費助成を受けることができません。
▶申請…次の物を持って直接、市役所1階福祉課へ。
・健康保険証(資格確認証)または資格のお知らせ(申請者と対象児童全員分)
・戸籍謄本
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315]
