自我が出始め、好き嫌いを自己主張できるようになってきた頃ですね。
その頃には味覚も発達してきます。今は甘い味が安心できているのかもしれません。
慣れない味はなかなか受け付けられませんが、家族が美味しそうに食べたり、いろんな味を体験するうちに食べられるようになってきますよ。
悩み対象年齢: 乳児
妊産婦医療費助成について教えてください
母子健康手帳の交付を受けた日から出産した月の翌月末日までに、保険証を使って治療を受ける場合に助成を受けることができます(定期健診を除く)。
県内の医療機関、調剤薬局などの窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示し、一部負担金(外来1回530円、入院1日1,200円)のみを支払ってください。
県外で受診した場合等は、市ホームページをご覧ください。
問 子育て支援課育成支援係 TEL47-7075 FAX22-1077
産後ケアは受けられますか
出産後の回復や育児等に不安をお持ちのお母さんが安心して子育てを始められるよう、宿泊を通して、心身のケアや育児サポート等を行います。
対象…
柏崎市に住所がある出産後1~2カ月までの産婦さんと赤ちゃんで、退院後に次のいずれかに該当する方
・お母さんの心身の不調や育児不安がある方
・家族等から十分な家事・育児の援助が受けられない方
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 子育て支援課家庭支援係 TEL20-4215 FAX20-4201
育児支援ヘルパーについて教えてください
双子・三つ子をお持ちのご家庭や、保護者が身体的・精神的事情等によりお子さんの養育が困難な家庭などの子育てを応援します。
対象…
柏崎市に住民票があり、18歳未満のお子さんを養育している家庭のうち、いずれかに当てはまる方。
・双子・三つ子を養育している方
・身体的、精神的事情等によりお子さんの養育が困難な方
・日中、家事や育児の協力者がいない方
・その他市長が必要と認める方
内容…
・家事:調理、掃除、洗濯、買い物
・育児:保護者在宅時の授乳、おむつ交換、沐浴の補助
・外出時(健康診査、予防接種など)の付き添い
・体調が不十分な保護者の援助、関係機関との連絡等
利用日、利用料金等、詳しくは市ホームページをご覧ください。
問 子育て支援課家庭支援係 TEL20-4215 FAX20-4201
急患で受診できる病院を教えてください
応急的な診療を行う医療施設ですので、急患以外の受診はご遠慮ください。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【内科・小児科】
柏崎休日・夜間急患センター
【歯科】
柏崎歯科休日急患診療所
未熟児で生まれた子どもの給付金について教えてください
出生時体重が2,000グラム以下か、体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方に対し、治療に必要な医療費の一部を市が負担します。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 子育て支援課家庭支援係 TEL0257-20-4215 FAX0257-20-4201
県外から柏崎に引っ越しますが、家賃支援は受けられますか
県外から柏崎市にU・Iターン就職し、市内に賃貸住宅を契約し居住する方を対象に家賃を補助します。
対象者など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 元気発信課移住定住促進係 TEL47-7333 FAX23-5112
ひとり親への貸付制度はありますか
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が経済的に自立できるよう、新潟県が貸し付けを行っています。(母子・父子・寡婦福祉資金貸付金)
子どもの進学や修学、母親や父親の技能習得など、使途に合わせて12種類の貸し付けがあります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 子育て子育て支援課家庭支援係 TEL20-4215 FAX20-4201
子どもが補聴器をつける場合に助成は受けられますか
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器購入費用の一部助成を助成します。
対象:身体障害者手帳の交付対象とならない者で、次のいずれにも該当する18歳未満の難聴児
・市内に住所を有する者
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者
(注意)医師が補聴器装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とします。
・補聴器の装用により、言語習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する者
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 福祉課障害福祉係 TEL21-2299 FAX21-1315
障がいがある子どもへの手当てを教えてください
障がいのある方に対し、次の3つの手当てがあります。
◆特別児童扶養手当(重度または中度の心身障がい児(19歳以下)を監護している方)
◆障害児福祉手当(心身に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童(19歳以下))
◆特別障害者手当(心身に著しい障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳以上の方)
それぞれの手当てに支給要件があります。支給要件や手当の額などの詳細は、以下の市ホームページをご覧になるか、福祉課福祉係にお問い合わせください。
問 福祉課障害福祉係 TEL21-2299 FAX21-1315