出生届はどこに出せばよいですか

2025年08月14日掲載

出生届は、生まれたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届け出です。
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3カ月以内)に、手続してください。

届出場所:出生地、赤ちゃんの本籍地、または届出人の住所地08

注意:子どもの名に用いる文字は、常用漢字・人名用漢字・平仮名・カタカナに限られています。

持ち物:
 ・出生証明書(病院、助産院が発行)
 ・母子健康手帳
 ・赤ちゃんを扶養する保護者の加入医療保険資格情報が分かるもの又は資格情報のお知らせ

里帰り出産などで柏崎市以外に提出する場合は、市ホームページをご覧ください。

問 市民課市民窓口係 TEL0257-21-2200 FAX0257-21-2528

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