障がいのある方を支援する手当があります

2018年06月08日掲載

申請には、医師の診断書が必要です。診断書の用紙は、福祉課障害福祉係にあります。
※所得制限額を超えている場合は、支給を停止します。

◆障害児福祉手当・特別障害者手当
 心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要な方に支給します(施設に入所している方を除く)。
①障害児福祉手当
▼対象…19歳以下 
▼月額給付額…4万4650円
②特別障害者手当
▼対象…20歳以上
※長期入院をしている方を除く。
▼月額給付額…2万6940円

◆特別児童扶養手当
 心身(内科的疾患を含む)に一定の障がいがある19歳以下の児童を、在宅で育てている父母などに支給します。
▼手当月額(児童1人当たり)
●障害等級1級=5万1700円
●障害等級2級=3万4430円
▼申請方法…医師の診断書を持って直接、市役所1階福祉課障害福祉係へ。

問 福祉課障害福祉係 ☎21-229 FAX21-1315

ページ上部へ